不動産登記は、土地や建物の所在、面積、所有者の住所、氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係等の状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全を円滑にはかる役割を果している。登記簿には表題部、甲区、乙区があり、これらが土地、建物について作成されている。登記簿の全部をコピーしたものが謄本、一部をコピーしたものを抄本という。
登記の申請は、登記資格のある者が、登記所に対して一定内容を登記するように申請する。なお、2005年3月22日より順次各法務局において、インターネットを利用したオンライン申請システムが運用され、このオンラインによって申請されたものについては、「登記事項証明書」が発行される。